相続人不存在の遺産はどうなる?遺産の行方や手続きの手順を解説

相続人不存在の遺産はどうなる?遺産の行方や手続きの手順を解説

少子高齢化のなかで、亡くなる際に身寄りのいない高齢者の方も増加しています。
そこで疑問に挙がるトピックのひとつが、亡くなったあとに誰が遺産を相続するのかなど、相続に関する点です。
今回は、相続人不存在と呼ばれるケースとその遺産の行方、相続人不存在の手続き手順を解説します。

遺産の相続人不存在とは?

相続人不存在と呼ばれるケースとは、親族など法定相続人に該当する方が一人もいない状態です。
そのため、亡くなった方が有していた不動産などの財産を、本来相続するはずの相手がいません。
相続人不存在となる事例として多いのは、夫・妻・子ども・親・兄弟姉妹にあたる方がいないことです。
仮に法定相続人に該当する方がいたとしても、相続放棄された場合は相続人不存在となります。
とくに、借金など負の遺産を相続する場合には、相続放棄を選択する方も増えるでしょう。
また、法定相続人がいるにも関わらず相続放棄となる事例として、その方が相続の資格を失う、もしくは資格をはく奪される欠格・廃除も挙げられます。

▼この記事も読まれています
事故物件は相続すべき?相続の判断基準やデメリットについて解説

相続人不存在の遺産の行方はどうなる?

相続人不存在と呼ばれるケースでの遺産の行方は、基本的には遺言書で相続人と指名された方です。
生前に「相続人不存在になるのではないか」と不安に感じる方は、遺言書で相続先を決めておくのがおすすめです。
一方、相続人不存在かつ遺言書がないケースでは、特別縁故者の申し立てによる財産分与がおこなわれることもあります。
たとえば、戸籍上は他人でも生計をともにしていた内縁の配偶者などが特別縁故者です。
それでも遺産の行方が決まらないと、国庫に帰属し、国に納められます。

▼この記事も読まれています
相続した不動産に根抵当権が付いていたら?対応方法をご紹介

遺産の相続人不存在における手続き手順

被相続人が亡くなって相続人不存在であった場合の手続きは、まず利害関係人や検察官が、相続財産清算人の選任と呼ばれる申し立てを家庭裁判所へおこないます。
ここで相続財産清算人が選任されると、残された遺産の管理や処分を任される仕組みです。
次に、家庭裁判所によって、相続財産清算人の選任と債権申し立ての公告がおこなわれます。
債権申し立ての公告とは、相続人がいるのであれば申し出るよう伝える公告です。
くわえて、相続人捜索の公告もおこなわれ、被相続人に対する債権者や受遺者がいないかを確認します。
相続人不存在が承認されるまでの手続きは、これらの告知の期間を経て完了です。
また、特別縁故者への財産分与の申し立ては、相続人不存在の確定から3か月以内におこなうことが求められているため注意しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産を相続したときの税金の種類とは?計算法もご紹介!

遺産の相続人不存在における手続き手順

まとめ

相続人不存在と呼ばれるケースとは、親族など法定相続人に該当する方がいない状態です。
相続人不存在での遺産は、遺言書や特別縁故者の申し立てによって相続されるか、国庫に帰属となります。
相続人不存在における手続きには決まった手順があるため、特別縁故者の申し立てをする場合などには注意しましょう。
神戸周辺の不動産売買なら株式会社東洋技研不動産事業部にお任せください。
神戸に根付き50年の当社は、信頼と実績がある不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。