所有者が行方不明の不動産売却とは?失踪宣告の方法などについて解説

所有者が行方不明の不動産売却とは?失踪宣告の方法などについて解説

さまざまな理由から、所有者や共有名義人が行方不明の不動産を売却しなければならないケースがあります。
しかし、所有者や共同名義人が行方不明でも売却が可能なのか、方法がわからない方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、失踪宣言を利用した不動産売却の方法について、所有者が不明な場合の不在者財産管理人についても解説していきます。

所有者が行方不明の不動産売却の失踪宣告とは

所有者が行方不明の不動産を売却する方法の1つに「失踪宣告」があります。
失踪宣告とは、生死不明のものに対して法律において死亡したものとみなす制度で、申し立てをおこなうには失踪状況を明確にしなければいけません。
失踪状況には普通失踪と特別失踪(危難失踪)があります。
特別失踪(危難失踪)とは戦争や船舶事故・自然災害などに遭遇し生死が不明になった場合に申し立てが可能で、失踪宣告は該当災難から1年後です。
このような原因がなく7年以上生死不明の場合には普通失踪として申立をおこないます。
普通失踪の申し立てが承認されると、失踪日より7年経過した日に死亡したものとみなされます。

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所有者が行方不明の不動産売却の方法

所有者が行方不明の不動産を売却する方法は、失踪届を提出後に法務局で相続登記(名義変更)をおこなわなければいけません。
相続登記には登記申請書や被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本など、相続人全員の戸籍謄本・住民票の写し・委任状などが必要です。
これら必要書類を提出して登記完了書の到着により手続きが完了となり、不動産の売却がおこなえます。
また、行方不明者が発見された場合には、失踪宣告の取り消しの申し立てができます。
その際には、原則として宣告される以前の状態にもどさなければいけませんが、売ってしまった部分に関しては返還する必要はありません。

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所有者が行方不明の不動産売却の際の不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、所有者が行方不明者の代理となり財産を管理する方を指します。
不在者財産管理人を選任すれば、失踪宣告のように7年の経過や生死に関係なく、行方不明者に代わり不動産の売却が可能です。
流れとしては、利害関係のない第三者を候補者として選出し家庭裁判所に選任を申し立てます。
決定後、家庭裁判所に「権限外行為の許可」をもらい、許可が下りれば不在者財産管理人により不動産売却が可能となります。

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所有者が行方不明の不動産売却の際の不在者財産管理人とは

まとめ

所有者が行方不明の場合の不動産売却は、失踪宣告や不在者財産管理人の選出により可能です。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪があり、それぞれの要件を満たしたのち相続登記をおこなう必要があります。
対して不在者財産管理人を選出すれば、生死や時間に関係なく不動産の売却が可能です。
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