相続放棄の手続きを自分でおこなうには?必要書類や注意点を知っておこう

親族が亡くなり、相続放棄の手続きを自分でおこないたいと考える場合、どのような書類が必要なのか、流れやどんなところに注意すべきか気になるでしょう。
この記事では、相続放棄を自分でおこなう場合の手続きの流れや、必要書類、気を付けたい注意点についてもご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
自分で相続放棄の手続きする際の流れ
相続放棄の流れは、最初に被相続人の財産調査をおこない、現金や証券などの財産の他、借り入れがないか確認をおこない、放棄に必要となる書類を集めます。
まず、被相続人の死亡が確認できる住民票除票もしくは戸籍附票と、放棄を申し立てる人の戸籍謄本が必要です。
相続を放棄する意思を明確に表した申述書に記載をおこない、作成も必要です。
申述書は、未成年と成人によって内容が異なります。
書式のひな形を裁判所のサイトからダウンロードし、使用するのがおすすめです。
相続放棄は、相続が開始されて3か月ですので、書類準備を早めに進める必要があります。
▼この記事も読まれています
事故物件は相続すべき?相続の判断基準やデメリットについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
自分で相続放棄の手続きするための必要書類
相続放棄の場合、相続の順位によっても必要となる書類が異なりますので、戸籍を確認し、順位を確認しましょう。
配偶者は必ず相続人となるため、第一順位相続人は、直系卑属と呼ばれる子どもや孫、ひ孫が該当します。
前の婚姻時の子ども、養子も第一順位相続人に該当します。
第二順位相続人は、故人の直系尊属である父母、祖父母が該当し、直系卑属がいない場合に相続できます。
第三順位相続人は、故人の兄弟姉妹です。
故人に兄弟姉妹がいない場合は、おい、めいが相続人となりますが、第一順位相続人と違い、その子どもには代襲相続されません。
▼この記事も読まれています
相続した不動産に根抵当権が付いていたら?対応方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
自分で相続放棄の手続きする際の注意点
自分で相続を放棄する手続きをおこなうにあたって、注意点も確認しておきましょう。
裁判所へ相続を放棄する申し立てをおこない、必要な書類に不足や不備があると連絡が来ますので、速やかに対処をおこないましょう。
適切な対応を怠ると、相続の放棄が却下される可能性もあるのが注意点です。
放棄手続きの前に、被相続人の財産を処分する、隠ぺいする、3か月以内に申し立てをおこなわなかった場合には、単純承認となりすべて相続しなければいけません。
相続放棄が認められても、事実上被相続人の家に住んでいるなど、占有している場合は、他の相続人へ引き渡しが完了するまで管理義務が生じます。
管理を怠ると、責任問題となりますので、適切に対応をおこないましょう。
▼この記事も読まれています
不動産を相続したときの税金の種類とは?計算法もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む

まとめ
相続放棄を検討している場合、被相続人の財産調査をおこない、必要書類を収集、作成の上、裁判所に申し立てる必要があります。
被相続人の財産を処分したり、期限内に申し立てをおこなわないと単純承認となる他、書類に不備があると却下の可能性もあるため、注意が必要です。
手順や注意点を踏まえて、適切に対応しましょう。
神戸周辺の不動産売買なら株式会社東洋技研不動産事業部にお任せください。
神戸に根付き50年の当社は、信頼と実績がある不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む