相続における単純承認とは?単純承認の手続きと法定単純承認のケースも解説

相続における単純承認とは?単純承認の手続きと法定単純承認のケースも解説

親が亡くなるなど財産を引き継がなければならない場合には、相続をおこなうのが一般的です。
しかし、この手続きに慣れている方は少ないため、多くの場合には不安を感じながら取り組むのではないでしょうか。
この記事では、相続における単純承認とは何かのほか手続きなどについて解説するので、不動産を引き継ぐ予定の方はお役立てください。

単純承認とは

親が亡くなったときに財産を引き継ぐときは、現金や預金、不動産だけではなく返済していない借金があるかもしれません。
財産の相続方法は大きく3つに分かれており、被相続人が所有していたプラスの財産とマイナスの財産とのすべてを引き継ぐ単純承認のケースが多数を占めるといえるでしょう。
しかし、借金などマイナス財産の方が多いと引き継いだ方が不足分を弁済する必要があるので、注意しなければなりません。
一方、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐのは限定承認であり、一切の財産を引き継がない場合には相続放棄の方法があります。

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単純承認の手続き

相続の開始や、自己が相続人であるのを知った日から3か月以内に相続放棄などの手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだと見なされるルールがあります。
このため、単純承認を選択するときには一切の手続きが必要ありません。
なお、この3か月以内の期間は熟慮期間とされているものであり、期間中に家庭裁判所へ申請すると熟慮期間を延長できます。
プラスの財産がマイナスの財産を上回っていれば問題は少ないですが、マイナスの財産が多い場合には借金を背負う可能性があります。
このため、熟慮期間のうちに、どちらの財産が多いのか判断する必要があるでしょう。

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単純承認を選択したと見なされるケース

相続人が単純承認を意図して選択していないのに、一定の行為によって客観的に選択したものと見なされる法定単純承認のケースが存在します。
法定単純承認とは法律により規定されているもので、相続開始の3か月以内であってもほかの方法を選択できなくなってしまいます。
故人の不動産を処分する場合は、このケースに該当するので注意しなければなりません。
なお、ここでいう処分には、財産の現状や性質を変更する行為のほか、法律上の変動を生じさせる行為も含まれます。
たとえば、故人の預貯金を解約したり、不動産を売却したりする行為も処分にあたります。
また、故人の預貯金を引き出して使うなど、故意に引き継ぐ見込みの財産を隠したり消費したりする場合も、このケースに該当するため注意してください。

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単純承認を選択したと見なされるケース

まとめ

相続開始から3か月以内に財産を確認し、単純承認(全財産引き継ぎ)を選択するか判断が必要です。
単純承認は自動的に適用され、マイナス財産が多い場合は注意が必要です。
法定単純承認のケースでは、一定の行為により単純承認が選択され、ほかの方法が選択できなくなるので注意しましょう。
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