相続欠格とは?欠格になるとどうなるのかや相続廃除との違いも解説

相続欠格とは?欠格になるとどうなるのかや相続廃除との違いも解説

民法では、遺産の相続における相続人や相続分が定められていますが、相続人の行動によって相続の権利が取り消される場合があります。
この決まりを「相続欠格」と呼ぶのですが、具体的にどんな行動が欠格対象になるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続欠格の制度内容をはじめ、相続欠格になるとどうなるのか、相続欠格と相続廃除の違いについて解説します。

相続欠格の制度内容とは?

相続欠格とは、民法891条に明記されている相続人の行為が相続欠格事由に当てはまる場合、相続権利を剥奪される制度です。
民法で定められている事由は5つありますが、1つでも該当した相続人は欠格となり、一度欠格になると取り消しできない可能性が高いとされています。
5つの事由のうち多く見られるケースは、遺言書に対して変造・偽造・隠匿もしくは破棄などの不正処理がおこなわれた場合です。
遺言書の記載内容により、自分の相続が不利になると判断した相続人が、遺言書に不正を加えたり隠したりする場合があるため、民法で規定されているのです。

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相続欠格になった相続人はどうなるのか?

相続人が欠格となった時点で相続や遺贈などの権利を失い、相続開始後に欠格になった場合も、権利剥奪のタイミングは相続が発生した時点までさかのぼります。
相続人が財産を受け取る旨が遺言書に記載されていても、相続欠格になると権利を失い、代襲相続人である子どもが代わりに遺産を受け取ります。
相続人より欠格者が先に亡くなっていた場合も、同じように子どもが代襲相続人となるのです。

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相続欠格と相続廃除の違いとは?

相続欠格と似た仕組みに「相続廃除」がありますが、この2つには明確な違いがあるため、仕組みの内容をしっかりと理解しておかなくてはいけません。
相続廃除とは、被相続人が相続人に遺産を渡したくない場合に、被相続人の意思で相続人の相続権をなくす仕組みであり、法律上では虐待・重大な侮辱・著しい非行の3つが条件に該当します。
相続欠格と相続廃除の違いは「取り消しができるか・できないか」であり、相続欠格は取り消しができない一方、相続廃除は取り消しが可能です。

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相続欠格と相続廃除の違いとは?

まとめ

相続欠格は、遺言書の偽造や破棄などの理由で相続人の相続権利を剥奪する仕組みで、民法891条にに明記されています。
欠格となった相続人は、相続の開始前までさかのぼって相続権を失い、代襲相続人にあたる子どもが遺産を受け取ります。
一方、相続欠格と間違えやすい相続廃除は、被相続人の意思で相続人の権利を無効にする仕組みであり、一度適用しても取り消しが可能です。
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