相続税の小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点をご紹介

不動産を相続するときは、不動産の評価額などに応じて、相続税が発生する場合があります。
ただし相続税を減らせる特例措置がいくつかあり、そのうちのひとつが「小規模宅地等の特例」です。
今回は小規模宅地等の特例の概要を解説し、適用要件や特例を受ける際の注意点をご紹介します。
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相続で適用できる小規模宅地等の特例とは何か
小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を80%引き下げることにより、土地にかかる相続税を大幅に抑えられる制度です。
小規模宅地等の特例が誕生した背景は、高度経済成長にともなう地価の高騰により、相続税の支払いができない方が増加したことがきっかけです。
そのため、耕作された農地や青空駐車場などには特例を適用できないものの、一般的な住宅であれば、ほぼすべてのケースで小規模宅地等の特例を適用できます。
土地そのものの評価は変わりませんが、税制上の評価額が下がり、相続税が少なくなる・なくなることが特例を適用するメリットです。
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小規模宅地等の特例の適用要件とは
小規模宅地等の特例が対象となる宅地等は「特定居住用住宅地等」「特定事業用住宅地等」「貸付事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」の4種類です。
とくに多く適用されるのは特定居住用住宅地等で、配偶者や同居家族、別居家族が不動産を相続する場合に適用要件を満たせます。
なお、別居家族に関しては「被相続人に配偶者や同居している相続人がいないこと」など、いくつかの適用要件を満たさなければなりません。
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相続で小規模宅地等の特例を受ける際の注意点
小規模宅地等の特例に関する注意点としては、自動的に適用されない点を挙げられ、適用を受けるためには相続税申告が必要です。
二世帯住宅を相続する場合は、区分登記されているかどうかによって特例適用の可否が決まります。
敷地内に別々の家屋を建てている場合や、転勤などで子世帯全員が引っ越しをしていた場合は「別居家族」とみなされるため、小規模宅地等の特例の適用要件を満たしません。
また、遺産分割協議がなされていない場合は、原則として小規模宅地等の特例を適用できないため注意しましょう。
この場合、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議をまとめると、さかのぼって小規模宅地等の特例を適用できます。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、不動産相続時に発生する相続税を減らせる制度です。
適用要件を満たす必要がありますが、住宅の相続であれば、大半のケースで特例を適用できます。
ただし、相続税申告が必須になるほか、二世帯住宅は適用対象外となる場合もあるため注意しましょう。
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