親名義の空き家を売却したい!方法やポイントを解説
親が亡くなった時、あるいは介護施設に入所したり入院が長期間続いたりした場合、その家は空き家となってしまいます。
しばらく誰も住むことがない状況なのであれば、管理コストを削減するため、もしくは介護や入院費用の助けにするために、売却を検討する方が多いです。
そこで今回は、状況別に親名義の物件を売る方法を紹介するとともに、ポイントもまとめて解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の空き家は、たとえ子供であっても、自由に売ることはできない決まりです。
一方で、代理人となることで売却できるケースもあります。
ただし、代理人が売却をおこなった場合でもお金は親に入金されるため注意が必要です。
代理人には、任意代理と法定代理の2種類があり、任意代理は親と代理人の契約ですが、法定代理は法律の規定による代理となります。
また、任意代理で不動産売却をおこなう際には、委任状が必要となります。
委任状は、どこまで代理人に付与するか内容を具体的に記載することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
くわえて、委任状には親の実印での押印や、印鑑証明書も添付するのが一般的です。
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親が認知症の場合はどうする?
親が意思疎通可能な場合は親自身で売却を進めてもらえますが、認知症を患っている場合は意思確認ができなくなるため、成年後見人制度を使って空き家を売る手続きを進めます。
成年後見人制度の中でも認知症の場合は法定後見制度を利用することになりますが、これは家庭裁判所に申し立てて、法定後見人として認められる必要があります。
財産管理という重い責任を負う立場でもあるため、弁護士や司法書士といった第三者を選出するケースも多いです。
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成年後見人制度のポイント
成年後見人制度によって弁護士などの専門家が第三者に選定された場合、本人の財産から毎月一定の報酬が支払われることは覚えておきましょう。
また、法定後見制度は家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があり、親族ではなく専門家が選ばれた場合、先述した報酬は親が亡くなるまで支払い続けなければなりません。
将来、意思確認が取れなくなることを見越して、親が事前に後見人を選択する任意後見制度もあります。
これによって、親名義であっても子どもが代理で空き家を売ることができるようにもなります。
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まとめ
親名義の空き家は、子供であっても簡単には手放せず、法的な手続きをもって法定後見人を選定の上、手続きを進めなければなりません。
成年後見人の選定の状況に応じて適切な判断を下し、手続きを進めましょう。
前もって親と家の扱いに話しておき、任意後見制度を利用するなど、売却手続きをスムーズに進められるようにしておきましょう。
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