住宅ローンが残っている不動産を相続した場合の返済はどうなる?対処法を解説

住宅ローンが残っている不動産を相続した場合の返済はどうなる?対処法を解説

被相続人が不動産を保有していた場合、相続人はそれを引き継ぐ形になります。
なかには、住宅ローンの残っている不動産を相続をしなければならない場合もあるでしょう。
そこで今回は、住宅ローンの返済義務はあるのか、住宅ローンを相続しなくていいケース、対処法について解説します。

住宅ローンが残っている不動産を相続した場合どうなる?

住宅ローンが残っている不動産を相続した場合、基本的には相続人に返済義務が生じます。
相続と言われると、預貯金などのプラスの財産の引継ぎというイメージが強いかもしれません。
しかし、マイナスの遺産である借金なども相続する形になります。
なお、住宅ローンが残っている不動産を相続した方が全額相続するわけではなく、法定相続人が法定相続分を引き継ぎます。
そのため、一人に金銭的負担がかかることは少ないでしょう。

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残った住宅ローンを支払わなくていい場合

金融機関の住宅資金融資のなかで、団体信用生命保険付きの住宅ローンは結構あります。
団体信用生命保険とは、返済期間中に債務者が死亡した場合、保険金が支払われるという保険です。
この保険金によって、住宅ローン残債はすべて返済できる形になります。
よって、相続人が返済する必要はありません。
ただし、一部住宅ローンでは団体信用生命保険の加入なしでも借入できます。
この場合は、完済前に被相続人が死亡すると、残債を相続人が返済しなければなりません。
不動産相続の前に、債務関係がどうなっているかをあらかじめ確認しておきましょう。

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住宅ローンを相続しないための対処法

住宅ローンの残っている不動産を相続する際には、まずどの程度の債務があるのかを調べましょう。
もし債務が多くあり、対象の不動産の売却やほかの財産で完済できない場合は、相続放棄の実施も選択肢の一つです。
相続を放棄すれば、債務を引き継ぐ必要がなくなります。
ただし、マイナスだけでなく、プラスの財産も放棄する形になるので注意しましょう。
もし財産の全体像がまだつかめていないのであれば、限定承認の手続きを取るのも一考です。
限定承認とは、プラスになる相続財産を上限として、債務を相続する方法です。
つまり、プラスの財産で債務を返済すればいいので、自己資金を持ち出す必要はなくなります。

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住宅ローンを相続しないための対処法

まとめ

住宅ローンがまだ残っている不動産相続の際は債務も引き継がれるため、相続すれば返済義務が生じます。
ただし、団体信用生命保険に加入しているのであれば、保険金で残債を完済できるので、返済負担は免れられます。
団体信用生命保険に加入していない場合は残債を返済する必要があり、金銭的余裕がない方は相続放棄を検討しても良いでしょう。
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