隠し子がいた場合の不動産相続手続きは?どうすれば良いかについて解説

隠し子がいた場合の不動産相続手続きは?どうすれば良いかについて解説

ただでさえ大変な相続の手続きの最中に、亡くなった方の隠し子の存在が発覚したら、どうしたらいいかわからなくなってしまうでしょう。
その人物も相続権があるのか、その人物抜きで相続の手続きを進めても問題ないのか、知らなければいけないことはたくさんあります。
そこで今回は、被相続人に隠し子がいた場合どうすれば良いのか、相続手続きの進め方について解説します。

隠し子がいた場合はどうすれば良いのか?

相続手続きの過程で、被相続人の戸籍謄本を調べる必要がありますが、その過程で隠し子の存在が判明するといった場合があります。
隠し子に相続権があるかどうかは、親がその子どものことを認知しているかどうかです。
もし認知していなければ、亡くなった人との親子関係が証明できず、相続権はないと判断されます。
戸籍謄本に記載されているということは認知されているということなので、その人物にも相続権があるということになります。
ということは、遺産分割協議を行う際にはその子どもにも参加してもらわないといけません。
不動産に関しても誰が引き継ぐのか、売却するのか、認知されている場合はその子どもの意見を聞かなければなりません。

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隠し子を無視して手続きを進めてはいけない

もし子どもの存在がわかっても、よく知らないからと無視して遺産分割協議を進めてはいけません。
相続人全員で遺産分割協議を成立させないと、無効とされてしまうからです。
しかし、今までその存在すら知らなかったのだから、どこに住んでいるのかもわからないでしょう。
その場合は相手の戸籍の附票を役所に請求してください。
戸籍の附票には住所が記載されているはずなので、その情報をもとにコンタクトを取りましょう。
それでも現住所がつかめなかった場合には、不在者財産管理人を家庭裁判所に申請して専任してもらいます。
どこにいるかわからない子どもの代理人として、遺産分割協議に参加する人が、不在財産管理人です。

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弁護士などの専門家に相談するのがおすすめ

不動産など相続について話し合おうと思ったところ、隠し子のいることが判明した場合には、自分たちだけで手続きを進めることは難しいでしょう。
弁護士などの専門家に相談して、どう処理すれば良いかアドバイスを受けましょう。
適切なアドバイスをくれるだけではなく、弁護士は皆さんの代理人となって、隠し子と話し合いを進めてくれます。
隠し子と直接対面しなくても良いので、感情的にならずに穏便に解決に向かえるでしょう。
相続手続きには書類の準備や作成が必要になりますが、専門家に依頼することで、不備なくスムーズに手続きを進めることができます。

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弁護士などの専門家に相談するのがおすすめ

まとめ

不動産などの相続に関する話し合いをするにあたって、隠し子のいることが判明すると動揺するかもしれません。
もし親がその子のことを認知していれば、その人も交えてどうするかを話し合わなければなりません。
自分たちで手続きをするのは困難なので、弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。
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