不動産親族間売買とは?通常売買との違い・適正価格の付け方も解説

不動産親族間売買とは?通常売買との違い・適正価格の付け方も解説

親族同士で不動産の取引をすることを「親族間売買」と言います。
親族間売買は、通常の売買とは主に税務上の扱いが異なる点に注意が必要です。
今回は、不動産の親族間売買とは何か、通常の売買との違い・取引時に重要な適正価格の付け方とともに解説します。

不動産の親族間売買とは

不動産の親族間売買とは、文字どおり親族間で不動産の売買をすること。
「親族」の範囲は、民法上は6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族と定められています。
しかし、税務署は親族の範囲を明確に定めていません。
不動産の親族間売買があった場合に注目されるのは「みなし贈与の有無」であるため、一般的には、相続人にあたる親族がその対象であると解釈されています。
親族間売買をするメリットは、近しい関係ゆえに安心感をもって柔軟な対応ができ、相続税対策もできること。
一方で、相続より税金が高くなる可能性がある、個人間売買の場合は特有のトラブルが起きやすいといったデメリットもあります。

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親族間売買と通常の不動産売買の違い

親族間売買と通常の不動産売買の違いは「金額が低いとみなし贈与になる」「一部の控除・特例が利用できない」「住宅ローンの審査が厳しい」などです。
不動産の親族間売買においては、相場より安く取引をすると「みなし贈与」と判断され、相場との差額に贈与税が課されることがあります。
また、相手との間柄によっては税務上の控除・特例が利用できず、売主側の譲渡所得税の額が跳ね上がる点にも注意が必要です。
また、親族同士で共謀して住宅ローンを不正利用するのを防ぐため、親族間売買での融資審査は厳しく、そもそも申し込みができない金融機関もあります。

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親族間売買をみなし贈与と判断されないための適正価格の付け方

不動産の親族間売買をする場合は、取引がみなし贈与と判断されないように適正価格を設定することが重要です。
不動産の適正価格は、不動産会社に査定依頼をする、不動産鑑定士に鑑定依頼をする、路線価を用いて計算するといった方法で知ることができます。
路線価は地価公示価格の80%ほどであるため、そこから計算する不動産の価格は実勢価格よりもやや低くなります。
しかし、路線価をそのまま用いた場合は”著しく低い価額での譲渡”にあたらないとする過去の判例があるため、みなし贈与と判断される可能性は低いでしょう。

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不動産の親族間売買とは

まとめ

不動産の親族間売買とは、一般的に相続人にあたる親族間で不動産の取引をすることです。
通常の不動産取引とは「金額が低いとみなし贈与になる」「一部の控除・特例が利用できない」「住宅ローンの審査が厳しい」といった違いがあります。
取引がみなし贈与と判断されないように、専門家を頼る、路線価から計算するなどの方法で不動産に適正価格を付けることを心がけましょう。
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