任意売却でブラックリスト入りする?ブラックリスト入り後の注意点も解説

任意売却でブラックリスト入りする?ブラックリスト入り後の注意点も解説

売却益で住宅ローンを完済できない場合は、金融機関の承諾を得て任意売却をしなければなりません。
任意売却をするとブラックリスト入りするといった情報がネット上に流れており、不安を感じている方も多いでしょう。
今回は任意売却が理由でブラックリスト入りする可能性があるのか、ブラックリスト入りした後の注意点とあわせて解説します。

任意売却が理由でブラックリスト入りすることはあるのか

結論から申し上げますと、任意売却をしたこと自体が理由で、ブラックリスト入りすることはありません。
個人の支払い履歴などが掲載されている信用情報に傷が付いている状態が、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれています。
信用情報は「CIC」「JICC」「KSC」といった信用情報機関が管理しており、これらの信用情報機関に金融事故情報が掲載されている場合が、いわゆるブラックリスト入りしている状態です。
たとえば住宅ローンの滞納が3か月続いた場合は、個人の信用力が低下した状態を表す「異動情報」が登録されます。
異動情報が登録される前に任意売却を完了させると、信用情報に傷が付くことがなく、いわゆるブラックリストに入ることもありません。

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ブラックリスト入りした場合の注意点とは

住宅ローンの滞納を3か月以上続けている状態で任意売却をした場合や、住宅ローン以外の支払いを滞納した場合は、ブラックリスト入りする恐れがあります。
この場合の注意点としては、クレジットカードを新しく発行できなくなることなどを挙げられます。
現在使用しているクレジットカードの扱いは、それぞれのカード会社が決定するため、そのまま使い続けられる可能性もありますが、利用停止などの処分が下される場合もあるため注意しましょう。
ただし、異動情報は最大5年間、自己破産した場合に掲載される官報情報は最大10年間で削除されるため、その後はブラックリスト入りする前の状態に戻ります。
また、任意売却後に住宅ローン残債が発生した場合は、住宅ローン契約時に指定した連帯保証人に債務が請求され、連帯保証人の財産が差し押さえられる可能性があることも注意点です。

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ブラックリスト入りした場合の注意点とは

まとめ

結論として、任意売却したことが原因でブラックリスト入りすることはありません。
ただし、3か月以上にわたり住宅ローンを滞納した場合などは、信用情報に異動情報が掲載され、いわゆるブラックリスト入りした状態になります。
ブラックリスト入りすると、クレジットカードの利用ができなくなる恐れがあることなどが注意点です。
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