相続した空き家はどう管理する?放置のデメリットや解決策をご紹介

相続した空き家はどう管理する?放置のデメリットや解決策をご紹介

被相続人と別の住所に住んでいた場合、相続した物件が空き家になってしまうことは多々あります。
ほかに住む場所がある場合はそのまま使わなくなってしまいますが、放置するのは得策ではありません。
今回は、相続した空き家はどのように管理したら良いのか、空き家を放置するデメリットや解決策についてご紹介します。

相続した空き家はどのように管理するのが適切?

空き家を相続した際は、建物が傷まないよう、管理のために定期的に訪問する必要があります。
たとえば、家中の窓を開けて換気をするなど、空き家のなかでカビなどが繁殖しないようにしなければなりません。
排水口のトラップから水がなくなると悪臭の原因になるため、定期的に通水をおこなう必要もあります。
また、家の内外の掃除をおこない、ほこりが溜まったり雑草が伸び放題になったりするのを防がなければなりません。
そのため空き家の管理には時間も労力もかかるうえ、固定資産税などのお金もかかってしまいます。

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相続した空き家を放置するデメリット

空き家の管理が面倒だからと放置すると、さまざまなトラブルのリスクが生じます。
家は誰も住まず管理もしていないと急速に劣化し、害獣や害虫の温床になったり犯罪に巻き込まれたりする可能性が高いです。
そのため、放置されている空き家は行政によって特定空家に指定される場合があります。
特定空家に指定されると、空き家の状態を是正するために行政指導を受けるほか、強制的に空き家の解体処分を受ける可能性があるのです。
そして、その空き家の解体費用は所有者に請求されるため、いつの間にか解体された建物の費用を払わなければならないといった事態に陥ることもあります。
空き家が原因のトラブルで近隣住民に損害が発生した場合は所有者責任を負って賠償しなければならないなど、空き家の放置にはデメリットが多いです。

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相続した空き家を放置しないための解決策

空き家を放置しないためには、早めに手放してしまうのがおすすめです。
住居部分を解体してしまえば、少なくとも建物を管理する必要はなくなります。
また、建物を残したまま売却しようとするよりも、土地だけにしておいたほうが一般的には売れやすいです。
空き家や土地を必要としている方がいるのであれば、譲渡や売却で手放せます。
通常の売却が難しい場合の解決策として、不動産会社に直接買い取ってもらうことも可能です。
相続した空き家を相続開始から3年以内に売却すれば、譲渡所得を3,000万円まで控除する特例も利用できます。

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相続した空き家を放置しないための解決策

まとめ

相続した空き家は、換気や通水を通して適切に管理する必要があります。
管理を怠って放置すると、トラブルが発生した際に責任を追及される可能性が高いです。
そのような事態を避けるためには、なるべく早めに空き家を手放すのが好ましいです。
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