外国人でも不動産売却はできる?神戸市の必要書類や税金を解説!

市村 嘉男

筆者 市村 嘉男

神戸市北区に密着して50年。宅建士、1級ビルクリーニング技能士、ドローン操縦士という3つの専門視点から、建物の価値を多角的に見極めます。半世紀の歴史とプロ根性によるバイタリティで、お客様に「東洋技研に頼んで良かった」と言っていただけるよう、お客様の不動産課題に全力で並走いたします。

外国人でも不動産売却はできる?神戸市の必要書類や税金を解説!

不動産売却ガイド|神戸市

外国人でも不動産売却はできる?
神戸市の必要書類や税金を解説!

外国籍であることだけを理由に、不動産売却ができないわけではありません。日本に住んでいる方と海外に住んでいる方では用意する書類が変わり、非居住者にあたる場合は税金や源泉徴収にも注意が必要です。この記事では、外国人が日本の不動産を売却するときの注意点を整理します。

この記事で分かること

  • 外国人でも、日本の土地や建物を売却できること
  • 日本在住と海外在住で、必要書類が変わること
  • 非居住者の不動産売却では、源泉徴収や確定申告に注意が必要なこと

この記事のよくある質問

読む前に、気になる疑問から

Q外国人でも日本の不動産売却はできますか?

Aできます。本人確認や権利関係の確認、必要書類の準備ができれば、売却手続きを進められます。

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Q売却するときの流れは、日本人と違いますか?

A基本的な流れは同じです。日本語の契約書に不安がある場合は、翻訳・通訳・代理人の準備を検討しましょう。

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Q外国人が売却で用意する書類は何ですか?

A登記識別情報、本人確認書類、印鑑証明書または署名証明書、住所証明書、固定資産税関係書類などが必要です。

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Q必要書類はどこで取得できますか?

A日本在住なら市区町村役場が中心です。海外在住なら、本国・居住国の公的機関や公証人に確認する場合があります。

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Q外国人が売却すると税金はかかりますか?

A売却益が出た場合は、原則として譲渡所得の申告が必要です。非居住者の場合は、売買代金の10.21%が源泉徴収されるケースがあります。

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01

前提の確認

外国人でも不動産売却はできる

外国籍であること自体は、売却の妨げになりません。日本にある土地・一戸建て・マンションは外国人でも売却でき、大切なのは国籍ではなく、売主がその不動産の所有者だと確認できるかどうかです。

登記とは、不動産の持ち主を公的に記録することです。売却では登記の内容と本人確認書類を照らし合わせ、本人が所有者であるかを確認します。確認されるおもな内容は、次の4点です。

所有者

登記上の名義人かどうか

本人確認

パスポート、在留カードなどで本人か

住所

日本または海外の住所を証明できるか

意思確認

本人が売却に同意しているか

株式会社東洋技研は、神戸市を中心に不動産売却・購入を支援しており、無料査定から売却完了までをサポートしています。初めて売却する方は、早めに相談して全体の流れを確認すると進めやすくなります。

02

手続きの全体像

外国人が不動産売却を進める流れ

売却の基本的な流れは、日本人の場合と大きく変わりません。まず不動産会社へ相談し、売却価格や売り方を決めます。次の7ステップで、外国人でも順序立てて進められます。

  1. 1

    不動産会社に相談・査定を依頼する

  2. 2

    売却価格や売却方針を決める

  3. 3

    不動産会社と媒介契約を結ぶ

  4. 4

    購入希望者を探す

  5. 5

    売買契約を結ぶ

  6. 6

    決済・引き渡しをする

  7. 7

    必要に応じて確定申告をする

日本語の契約書に不安があるとき

売買契約書や重要事項説明書は、多くの場合日本語で作られています。内容を理解しないまま署名するとトラブルにつながることがあります。翻訳した書類を確認する・通訳に同席してもらう・代理人に依頼するなどの方法を検討しましょう。

不動産売却をしたい方は、
まず無料査定から。

神戸市を中心に、外国人の方の売却もサポートしています。

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準備するもの

外国人が不動産売却で用意する必要書類

必要書類は、現在日本に住んでいるか、海外に住んでいるかで変わります。とくに印鑑証明書を取得できない場合は、署名証明書や住所証明書などの代替書類で対応できるため、早めの確認が安心につながります。

外国人の不動産売却における
おもな必要書類

書類取得場所必要時期
登記識別情報・権利証購入時に受け取った書類売却前
本人確認書類在留カード・特別永住者証明書・
パスポートなど
契約時・決済時
住民票市区町村役場契約前
印鑑証明書市区町村役場決済前
署名証明書本国・居住国の公証人など決済前
住所証明書本国・居住国の公的機関など契約前
固定資産税納税通知書手元の通知書・市区町村など査定時
ローン残高証明書金融機関売却前

海外に住んでいて印鑑証明書を取得できない場合は、代わりに日本の領事が作成した署名証明を添付できます。取得が難しいときは、外国の公証人が作成した署名証明を使える場合もあります。

住んでいる場所で、
使う書類が変わります

日本在住

主に使う書類

在留カード/住民票/印鑑証明書

市区町村役場で取得する書類が中心です。

海外在住

主に使う書類

パスポート/署名証明書/住所証明書

本国・居住国の制度確認が必要です。

一時帰国中

主に使う書類

パスポート/海外住所証明/代理人関係書類など

決済日に日本へ来られるかを確認します。

海外で取得する書類は、国や地域により形式が違います。そのため、早めに不動産会社と司法書士へ相談し、どの書類が必要かを確認しましょう。

04

お金の注意点

外国人が不動産売却をするときにかかる税金

売却益が出れば、外国人でも譲渡所得の申告が原則必要です。譲渡所得とは、売った金額から取得費や売却費用などを差し引いた利益のことです。とくに非居住者は、所有期間や居住状況とあわせて確認しましょう。

所有期間で「長期」「短期」に分かれます

長期譲渡所得

売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える場合

短期譲渡所得

売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の場合

国税庁は、土地や建物を売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得と説明しています。

重要

非居住者の
源泉徴収に注意

国税庁は、非居住者から日本国内の土地等を購入して代金を支払う場合、原則として10.21%の源泉徴収が必要と説明しています。買主が自己または親族の居住用として購入し、売買代金が1億円以下の場合は、不要となる場合があります。

源泉徴収10.21%の計算例
(売買代金別)

  • 売買代金 2,000万円204.2万円
  • 売買代金 5,000万円510.5万円
  • 売買代金 8,000万円816.8万円

数値は源泉徴収額の目安です。

源泉徴収された税額は、確定申告で精算できる場合があります。ただし税金は、居住状況・所有期間・利用状況・租税条約などで変わるため、個別の確認が大切です。

05

後悔しないために

外国人が不動産売却で失敗しないための注意点

失敗を避ける鍵は、早めの準備と相談先の使い分けです。必要書類がそろわないと、契約や決済の日程が遅れることがあります。内容に応じて、相談先を整理しておきましょう。

相談先別の役割

相談先相談する内容
不動産会社査定/売却価格/販売方法/買主対応
司法書士登記/本人確認/署名証明/抵当権抹消
税理士・税務署譲渡所得/源泉徴収/確定申告
金融機関住宅ローン残高/抵当権抹消の準備

株式会社東洋技研は、工務店・司法書士・ファイナンシャルプランナーとのつながりがあると案内しています。書類や税金に不安がある方は、不動産会社だけでなく専門家の確認も受けながら進めると安心です。

06

この記事のまとめ

外国人でも日本の不動産売却は可能です

大切なのは国籍ではなく、本人確認・所有者確認・必要書類の準備です。要点を、最後にもう一度確認しましょう。

01

外国人でも土地・建物・マンションは売却可能

02

日本在住と海外在住で必要書類が変わる

03

印鑑証明書がない場合は署名証明書などを利用できる

04

非居住者は10.21%の源泉徴収に注意が必要

05

契約書を理解してから署名する

06

不動産会社・司法書士・税理士へ早めに相談する

日本語や手続きに不安があっても、準備する順番を整理すれば売却は進められます。まずは不動産会社へ相談し、必要書類と税金の注意点を確認することから始めましょう。

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