外国人でも不動産売却はできる?神戸市の必要書類や税金を解説!

不動産売却ガイド|神戸市
神戸市の必要書類や税金を解説!
外国籍であることだけを理由に、不動産売却ができないわけではありません。日本に住んでいる方と海外に住んでいる方では用意する書類が変わり、非居住者にあたる場合は税金や源泉徴収にも注意が必要です。この記事では、外国人が日本の不動産を売却するときの注意点を整理します。
この記事で分かること
- 外国人でも、日本の土地や建物を売却できること
- 日本在住と海外在住で、必要書類が変わること
- 非居住者の不動産売却では、源泉徴収や確定申告に注意が必要なこと
この記事のよくある質問
読む前に、気になる疑問から
前提の確認
外国人でも不動産売却はできる
外国籍であること自体は、売却の妨げになりません。日本にある土地・一戸建て・マンションは外国人でも売却でき、大切なのは国籍ではなく、売主がその不動産の所有者だと確認できるかどうかです。
登記とは、不動産の持ち主を公的に記録することです。売却では登記の内容と本人確認書類を照らし合わせ、本人が所有者であるかを確認します。確認されるおもな内容は、次の4点です。
所有者
登記上の名義人かどうか
本人確認
パスポート、在留カードなどで本人か
住所
日本または海外の住所を証明できるか
意思確認
本人が売却に同意しているか
株式会社東洋技研は、神戸市を中心に不動産売却・購入を支援しており、無料査定から売却完了までをサポートしています。初めて売却する方は、早めに相談して全体の流れを確認すると進めやすくなります。
売却の基本的な流れは、日本人の場合と大きく変わりません。まず不動産会社へ相談し、売却価格や売り方を決めます。次の7ステップで、外国人でも順序立てて進められます。
- 1
不動産会社に相談・査定を依頼する
- 2
売却価格や売却方針を決める
- 3
不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 4
購入希望者を探す
- 5
売買契約を結ぶ
- 6
決済・引き渡しをする
- 7
必要に応じて確定申告をする
準備するもの
外国人が不動産売却で用意する必要書類
必要書類は、現在日本に住んでいるか、海外に住んでいるかで変わります。とくに印鑑証明書を取得できない場合は、署名証明書や住所証明書などの代替書類で対応できるため、早めの確認が安心につながります。
外国人の不動産売却における
おもな必要書類
| 書類 | 取得場所 | 必要時期 |
|---|---|---|
| 登記識別情報・権利証 | 購入時に受け取った書類 | 売却前 |
| 本人確認書類 | 在留カード・特別永住者証明書・ パスポートなど | 契約時・決済時 |
| 住民票 | 市区町村役場 | 契約前 |
| 印鑑証明書 | 市区町村役場 | 決済前 |
| 署名証明書 | 本国・居住国の公証人など | 決済前 |
| 住所証明書 | 本国・居住国の公的機関など | 契約前 |
| 固定資産税納税通知書 | 手元の通知書・市区町村など | 査定時 |
| ローン残高証明書 | 金融機関 | 売却前 |
海外に住んでいて印鑑証明書を取得できない場合は、代わりに日本の領事が作成した署名証明を添付できます。取得が難しいときは、外国の公証人が作成した署名証明を使える場合もあります。
住んでいる場所で、
使う書類が変わります
海外で取得する書類は、国や地域により形式が違います。そのため、早めに不動産会社と司法書士へ相談し、どの書類が必要かを確認しましょう。
売却益が出れば、外国人でも譲渡所得の申告が原則必要です。譲渡所得とは、売った金額から取得費や売却費用などを差し引いた利益のことです。とくに非居住者は、所有期間や居住状況とあわせて確認しましょう。
所有期間で「長期」「短期」に分かれます
国税庁は、土地や建物を売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得と説明しています。
重要
非居住者の
源泉徴収に注意
国税庁は、非居住者から日本国内の土地等を購入して代金を支払う場合、原則として10.21%の源泉徴収が必要と説明しています。買主が自己または親族の居住用として購入し、売買代金が1億円以下の場合は、不要となる場合があります。
源泉徴収10.21%の計算例
(売買代金別)
源泉徴収された税額は、確定申告で精算できる場合があります。ただし税金は、居住状況・所有期間・利用状況・租税条約などで変わるため、個別の確認が大切です。
後悔しないために
外国人が不動産売却で失敗しないための注意点
失敗を避ける鍵は、早めの準備と相談先の使い分けです。必要書類がそろわないと、契約や決済の日程が遅れることがあります。内容に応じて、相談先を整理しておきましょう。
相談先別の役割
| 相談先 | 相談する内容 |
|---|---|
| 不動産会社 | 査定/売却価格/販売方法/買主対応 |
| 司法書士 | 登記/本人確認/署名証明/抵当権抹消 |
| 税理士・税務署 | 譲渡所得/源泉徴収/確定申告 |
| 金融機関 | 住宅ローン残高/抵当権抹消の準備 |
株式会社東洋技研は、工務店・司法書士・ファイナンシャルプランナーとのつながりがあると案内しています。書類や税金に不安がある方は、不動産会社だけでなく専門家の確認も受けながら進めると安心です。
この記事のまとめ
外国人でも日本の不動産売却は可能です
大切なのは国籍ではなく、本人確認・所有者確認・必要書類の準備です。要点を、最後にもう一度確認しましょう。
日本語や手続きに不安があっても、準備する順番を整理すれば売却は進められます。まずは不動産会社へ相談し、必要書類と税金の注意点を確認することから始めましょう。
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株式会社東洋技研は、神戸市を中心に売却・査定を地域密着でサポートしています。書類や税金に不安がある方も、お気軽にご相談ください。
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