反復継続に当たる不動産売却は厳禁!罰則規定や対策について解説

反復継続に当たる不動産売却は厳禁!罰則規定や対策について解説

個人で保有する不動産を売却する場合、別に宅建業の免許がなくても手続きできます。
しかし、反復継続にみなされると罰則を受けてしまうので、注意しましょう。
今回は、不動産売却における反復継続の概要や罰則、そうならないための対策についてご紹介します。

違法行為となる反復継続とは?

不動産業に当たる行為として、反復継続があります。
簡単に言えば、1回限りの売却に当たらない売買行為のことです。
通常、持ち家などを販売する場合、買い手を見つけて売却すればそれでおしまいです。
そうではなく、何度も繰り返し継続的に不動産売却した場合、不動産業に当たる可能性が高くなります。
1回限りの売却でも、たとえば複数人に不動産を売った場合には、事業性が高いとみなされます。
広大な敷地を分筆して複数人に売却したり、1棟のマンションを部屋ごとに売却したりすると反復継続をしたとみなされかねません。

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無免許で不動産売却した場合の罰則は?

反復継続に当たる不動産取引をした場合、宅地建物取引業をおこなったとみなされるかもしれません。
この場合、宅地建物取引業の免許を持っていなければ、無免許となって違法に当たります。
個人が無免許で宅地建物取引業をおこなうと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
また、法人を設立し無免許で取引をおこなった場合も、ペナルティの対象です。
こちらはさらに厳しくなり、1億円以下の罰金となるので無免許営業とみなされるような取引は慎むべきです。
宅建業法の違反に関する取り締まりは、警察がおこないます。
怪しい取引をしていると、警察に検挙される可能性があることは理解しておきましょう。

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取り締まりの対象にならないための対策とは?

反復継続とみなされないように不動産売却するためには、取引は1回で済ませることを心がけてください。
広大な敷地を処分する場合でも、分筆せずにまとめて販売すれば1回限りの取引とみなされます。
また、不動産会社に買取を依頼することもおすすめです。
仲介での売却と比較すると売却価格が下がってしまいますが、短期間で着実に不動産を処分できます。
また宅建業免許を取得してしまうのも一つの方法です。
無免許で繰り返し売買するのが問題であって、免許を持っていれば問題ありません。

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取り締まりの対象にならないための対策とは?

まとめ

不動産売却する場合、1回限りの取引を心がけましょう。
土地を分けて販売したり、マンションを部屋ごとに販売したりすると反復継続に問われる可能性があるからです。
宅建業法違反に問われると、罰金だけでなく懲役刑に処される可能性も考えられます。
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