不動産売却の媒介契約について!3種類の違いや選び方も解説

不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。
この契約には「一般媒介契約」「専任媒介媒介」「専属専任媒介媒介」の3種類があり、不動産会社の販売活動や報告義務の違いによって売却の進め方が大きく変わります。
この記事では、媒介契約の基本や種類ごとの特徴、選ぶ際のポイントを解説します。
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媒介契約とは?媒介契約の種類について

不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶことが一般的です。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があり、それぞれの特徴や制約を把握することが大切です。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約形態です。
売主自身が見つけた買主との直接取引も可能なため、自由度が高い点が特徴です。
メリットとしては、複数社の競争で物件情報が広く行き渡り、早期売却が期待できることです。
複数社への依頼で物件情報に差異が生じないよう管理が必要な点に注意しましょう。
また、一般媒介契約には売主への活動報告義務もないため進捗状況を把握しにくい面があります。
さらに、レインズへの登録義務がないことで情報公開が限定されることもデメリットです。
例えば、都心部では複数社への依頼で広範囲にアプローチできる一方、異なる価格の広告が出ると混乱を招きます。
売主が情報を一元化し、価格や条件を統一することが大切です。
専任媒介契約
専任媒介契約は、1社のみに仲介を依頼する形態ですが、売主自身が買主を見つけて直接取引することは可能です。
不動産会社には、契約締結後7日以内のレインズ登録と、2週間に1回以上の報告義務があります。
メリットは、売主が見つけた買主と直接取引できる柔軟性です。
報告では売却見込みや問い合わせ件数など、具体的な情報を共有してもらいましょう。
ただし、依頼先の販売力や対応に大きく左右され、契約期間が最長3ヶ月と定められているため、売却できない場合は更新が必要です。
特に、売主が買主を見つけたケースが多いエリアでは、条件を調整しやすいのが魅力です。
契約する際には依頼先の不動産会社の過去の売却事例や販売手法の確認は欠かせません。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に1社のみが仲介を担いますが、売主が自ら買主を見つけても不動産会社を通さなければならない点が異なります。
契約後5日以内のレインズ登録と、1週間に1回以上の報告義務があり、販売状況にあった活動を行いやすいです。
不動産会社と合わない場合、方針変更が難しい点も考慮する必要があります。
一方、自己発見取引が認められないので、仲介手数料が必ず発生し、1社に依存するリスクがあります.
例えば、独自ルートで買主候補を見つけやすい地域では仲介を通す必要が負担となる場合があるため、不動産会社の取り組みや方針を事前に確認しておくと安心です。
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3種類の媒介契約のメリットや違いについて

不動産の売却を検討する際、媒介契約の種類を理解することは重要です。
ここでは、「販売活動」「報告」「比較」の観点から3種類の契約の違いを解説します。
販売活動
専属専任媒介契約は、1社のみが確実に仲介を担うため、広告や購入希望者へのアプローチなど積極的に販売活動を行いやすいです。
専任媒介契約も同様に1社のみの依頼ですが、売主が直接買主を見つけることが可能なため、不動産会社はその点を考慮しつつ販売を進めます。
一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できる一方、競合リスクから消極的な活動になる場合もあります。
売主は会社の得意エリアや実績を確認し、適切な相手を選ぶとよいでしょう。
例えば、投資用物件を扱い慣れた会社は、専門サイトへの掲載など、ニーズを絞った販売活動が期待できます。
物件のターゲット層に強みをもつ不動産会社を選ぶと成果につながりやすいでしょう。
報告義務について
専属専任媒介契約は1週間に1回以上、専任媒介契約は2週間に1回以上の報告義務があります。
報告の頻度が明確なため、売主は進捗を把握しやすいのが特徴です。
報告内容を細かく指定すれば、販売活動の見直しや戦略立案に役立ちます。
例えば、オンライン内見の実施数や価格交渉の有無など具体的なデータを開示してもらうと、売却プランの修正がしやすくなります。
報告時には競合物件の相場も確認し、価格設定や宣伝方法を見直していくと効果的です。
媒介契約の比較
専属専任媒介契約は不動産会社1社に任せるため販売や報告が充実しますが、自己発見取引でも手数料が必要で、他社と契約できない分チャネルが限られます。
専任媒介契約は売主が直接買主を見つけられるため柔軟性がありますが、報告頻度は専属専任より少なめです。
一般媒介契約は複数会社へ依頼できる自由度が高い反面、販売活動が分散しやすく、報告義務がないため状況が把握しにくいことがあります。
問い合わせ管理や内見調整なども売主自身が積極的に把握するとミスを防げます。
また、地域密着型の不動産会社は地元のニーズやコミュニティ情報に強い一方、大手の不動産会社は全国的なネットワークを活かし多方面にアプローチできる特徴があります。
どの契約形態でも、担当者とのコミュニケーションをこまめにとることで、販売計画における不安を減らせるでしょう。
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不動産を売却する際の媒介契約の注意点

不動産を売却する際は、媒介契約の種類によって内見や広告活動の進め方が変わります。
それぞれの特性を理解し、スムーズに売却を進めるためのポイントを押さえましょう。
内見
内見は物件の状態や環境を直接確認してもらう大切な機会です。
一般媒介契約では複数の会社が関与するため調整が複雑になりがちですが、専任媒介契約や専属専任媒介契約では1社が一括管理するためスムーズに進みやすいです。
内見時は清掃や整理整頓を徹底し、質問には正確に答えられるように準備することが大切です。
建物の修繕履歴や設備の状態をまとめておけば、質問への回答もスムーズになります。
特に、築年数が経過している物件は、内見前に軽微な修繕や設備の点検を済ませておくと、購入希望者に与える印象が良くなるでしょう。
広告
広告は、購入希望者を募る重要な手段です。
一般媒介契約では複数の不動産会社が独自に広告を行うため、情報が重複する場合があります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約ではレインズ登録が義務化され、情報が広く共有されるうえに戦略を統一しやすいため、早期売却が期待できます。
誇大広告や虚偽表示は法律で禁止されているため、正確な情報発信を心がけましょう。
チラシ配布やオープンハウスなど、地域に根ざした手法も組み合わせると効果的です。
例えば、若いファミリー層には最寄りの保育園や学校などの生活施設情報を積極的に示すと興味を引きやすくなります。
多ければ良いということではない
媒介契約を選ぶ際は、不動産会社の数が多ければ良いわけではありません。
一般媒介契約は自由度が高い反面、販売責任が分散し、情報管理が複雑になる可能性があります。
信頼できる不動産会社と連携しながら、物件の特性や売却希望時期に合った契約形態を選ぶことが成功への近道です。
それぞれの契約の特徴を考慮して検討することでスムーズな売却につながるでしょう。
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まとめ
不動産を売却する際は、3種類の媒介契約の特徴を理解し、自身の状況に合った形態を選ぶことが大切です。
特に専任媒介契約や専属専任媒介契約では報告義務が明確で販売活動が一貫しやすく、スムーズに売却を進められる可能性があります。
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