空き家の固定資産税が6倍になる?増税になる流れや対策についてご紹介
親からの相続などで空き家を所有している方にとって、空き家の固定資産税は気になるところです。
法律改正により、空き家の固定資産税が増税になると聞いて、心配になっている方も多いでしょう。
今回は、空き家の固定資産税が6倍になるのはどんなケースか、増税となる流れや対策についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
空き家の固定資産税が6倍に増税されるのはいつから?
国が以前から取り組んでいた「空き家問題」への対策として、2023年の法改正により、空き家の固定資産税が6倍に増税される条件が増えることになりました。
住宅用地の特例措置によって、住宅が建っている土地は固定資産税が減額されてきましたが、条件によってはその措置がなくなります。
増税される条件として、これまでは「特定空き家」として「倒壊や保安上危険」「衛生上有害となる」「景観を損なっている」「周辺環境の保全上放置することが不適切」なものが対象でした。
これにくわえて、今後はそのままにしておくと特定空き家になる恐れがある「管理不全空き家」も対象となります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
空き家の固定資産税が6倍になる流れとは?
法が改正になったからといって、すぐに空き家の固定資産税が6倍になるわけではありません。
固定資産税が6倍になる流れとして、まず「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されます。
指定を受けると、空き家の適切な管理をおこなうように行政から助言・指導を受けます。
たとえば樹木を撤去する、家屋を修繕する、解体をするなど、その時点で適切な対応をおこなえば、固定資産税が6倍になることはありません。
しかし、この助言・指導を無視して放置すれば、次に「勧告」を受け、固定資産税の優遇措置の対象から外れ、固定資産税が最大で6倍となります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
空き家の固定資産税が6倍になるのを回避する対策は?
空き家が特定空き家や管理不全空き家に指定されてしまっても、行政からの助言・指導の段階でそれにしたがって改善をおこなえば、固定資産税が6倍になることを回避できます。
しかし、空き家の状態によっては改善に莫大な費用がかかる可能性もあるので注意が必要です。
または、空き家をそのままの状態で売却すれば、固定資産税の納税義務はなくなり、増税は回避できます。
さらに、空き家を解体することも固定資産税の増額を回避する方法のひとつです。
空き家を解体した場合、住宅用地の特例の対象外となり、固定資産税は6倍になってしまいますが、自治体によっては解体後の固定資産税減免措置がある場合もあるので確認しておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む

まとめ
空き家が「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されてしまった場合、指導に従わないで放置していると、勧告を受けて固定資産税が6倍になってしまうかもしれません。
もし特定空き家に指定された場合は、指導に従い早めに改善をおこなうか、売却するなどの対策をとって、固定資産税が増えるのを防ぎましょう。
神戸周辺の不動産売買なら株式会社東洋技研不動産事業部にお任せください。
神戸に根付き50年の当社は、信頼と実績がある不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む