固定資産税を滞納した不動産も売却できる?支払わないとどうなるのかも解説

固定資産税を滞納した不動産も売却できる?支払わないとどうなるのかも解説

不動産の所有者は、毎年所定の固定資産税を支払わなければならず、支払いに苦労する方も少なくありません。
固定資産税の金額は数万円~数十万円が目安ですが、支払わずに滞納するとどうなるのかは気になるところです。
今回は神戸市における固定資産税の延滞率や、滞納するとどうなるのか、滞納しても売却できる条件・方法などについても解説します。

固定資産税を滞納するとどうなるのか

固定資産税は1年分を一括払い、もしくは年4回の分割払いをする必要のある税金で、延滞した場合は税金に延滞金が加算されます。
延滞率は当該不動産がある地域により異なりますが、一例として兵庫県神戸市の場合、納期限の翌日から1か月が経過するまでは年7.3%、それ以降は年14.6%です。
滞納後の流れとしては、まず督促状や納付催告書が発送され、これを無視すると財産調査や滞納者の身辺調査の実施、最終的には財産の差し押さえがおこなわれます。
不動産が差し押さえられると公売(オークション)にかけられ、落札された時点で不動産を失うため、固定資産税は滞納しないようにしましょう。

固定資産税を滞納していても不動産を売却できる条件とは

固定資産税を滞納していても不動産を売却できるかは、差し押さえの前後で異なります。
差し押さえ前の場合は不動産売却が可能ですが、売却活動の途中で差し押さえが発生すると、差し押さえの解除手続きをするまでは売却がストップします。
また差し押さえ後の場合、不動産を管轄する役所に相談し、差し押さえを解除してもらえなければ不動産売却ができません。
固定資産税は、分割払いが認められる可能性もあるため、可能であれば滞納する前に役所の担当者に、どのように対処するのが最善策なのかを相談しましょう。

固定資産税が支払えないときの売却方法

固定資産税の支払いだけでなく、住宅ローンの支払いも難しい場合は、任意売却をおこないましょう。
任意売却は公売と比べて高値で売却しやすく、売却後の負債を減らしやすいです。
不動産を第三者に売却したくないのであれば、親族に対して不動産を売却する「親族間売買」が有効な解決策です。
買取に応じてくれる親族がいない場合は、不動産会社にいったん売却したのち、賃貸借契約を結びなおして入居する「リースバック」も選択肢のひとつになります。

固定資産税が支払えないときの売却方法

まとめ

固定資産税を滞納すると、延滞した期間に応じた延滞金が加算されるほか、最悪の場合は不動産などの財産が差し押さえられます。
滞納後も差し押さえ前なら不動産売却が可能なため、滞納の可能性が高まった時点で不動産会社に相談しましょう。
売却方法には、親族間売買、リースバック、任意売却などが挙げられます。
神戸周辺の不動産売買なら株式会社東洋技研不動産事業部にお任せください。
神戸に根付き50年の当社は、信頼と実績がある不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。