相続登記にかかる費用とは?必要経費に回せる支出の種類や注意点も解説

相続登記にかかる費用とは?必要経費に回せる支出の種類や注意点も解説

相続により不動産を取得した場合に必要となる手続きが「相続登記」です。
相続登記は令和6年4月より義務化されることでも話題ですが、そもそもなぜ相続登記は必須とされるのでしょうか。
今回はその疑問にお答えしたうえで、経費として計上できる相続登記費用の種類や、費用を経費に回す際の注意点について解説します。

相続登記とはそもそも何のために必要なのか

そもそも相続登記とは、相続により不動産の所有者が変わったときに、登記簿上の名義を変更する手続きです。
相続登記が完了していない不動産は、誰の持ち物なのかを法的に示す根拠がなく「不動産売却ができない」「相続発生時に相続人が増える」といった問題が発生します。
国はこれらが原因で発生するトラブルを問題視しており、令和6年4月より相続登記が義務化され、それ以降は不動産の取得を知った日から3年以内の相続登記が必須となります。

経費にできる相続登記費用の種類

相続登記を済ませるためには諸費用が発生しますが、このうち「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」は必要経費として計上することが可能です。
登録免許税や司法書士費用は、多くのケースで10万円を超えるため、忘れずに経費に計上して所得税の節税を図りましょう。
ただし「葬儀費用や係争費用」「代償分割の費用」に関しては必要経費として認められないため、全額を自己負担しなければなりません。

相続登記費用を必要経費にするときの注意点

相続する財産の評価額により、相続税の申告と支払いが必要な場合がありますが、相続登記費用は被相続人の債務に該当しないため、相続税における債務控除の対象にはなりません。
先述したように相続登記費用の一部は必要経費として計上できますが、複数の不動産を相続登記して一部の不動産を売却する場合は、土地と建物の評価を按分する必要がある点にも要注意です。
不動産相続における税務申告の仕組みは複雑であり、状況によっても異なるため、自己判断に基づいた確定申告はおすすめできません。
相続問題に強い不動産会社や、税理士などの専門家に相談しながら、誤りのない相続登記と確定申告をおこないましょう。

相続登記費用を必要経費にするときの注意点

まとめ

相続登記とは、登記簿上の名義変更をおこなう手続きで、令和6年4月より義務化されます。
相続登記にかかる「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」は必要経費として計上が可能です。
ただし複雑な例外もあるので、相続に強い不動産会社や税理士に相談しながら相続登記や確定申告をおこないましょう。
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