心理的瑕疵とは?不動産売却への影響と告知義務を解説

心理的瑕疵とは?不動産売却への影響と告知義務を解説

不動産の売却を検討している方は、心理的瑕疵の影響について知っておく必要があるでしょう。
心理的瑕疵とは、物件に死亡事故や殺人事件などの不幸な出来事があり、心理的に嫌悪を感じる事情を指します。
これらの出来事は、物件の価値や売却可能性に影響を与えるかもしれません。
そこで今回は、心理的瑕疵の影響と、売主に課せられる告知義務について解説します。

不動産売却における「心理的瑕疵」とは?

心理的瑕疵とは、一般的に不快感や恐怖感を抱く事情のことです。
物件でたとえると、自殺や殺人などの事件が起きた物件が該当し、このような物件は「事故物件」と呼ばれます。
霊現象があると噂される物件や、墓地が近い物件、反社会的組織の事務所が近い物件も該当します。
心理的瑕疵は、物件の価値や需要にも影響するので、売却時には注意が必要です。

不動産売却に対する心理的瑕疵の影響とは?

心理的瑕疵のある物件は、一般的に相場よりも金額が低くなります。
その理由は、あえてそのような物件に住むメリットがないと感じる方が多いからです。
たとえば、殺人事件が起きた物件は多くの人にとって不快であり、その影響で不動産売却の際は不利になります。
また、心理的瑕疵物件の売却には告知義務があり、告知しないと契約解除や損害賠償に発展しかねません。
心理的瑕疵は、物件の価値に大きな影響を与えます。

心理的瑕疵の告知義務とは?

物件の心理的瑕疵に関する告知義務は、自殺や殺人などの事件が起きたことを買主に対して伝える義務です。
告知義務が発生する基準は、法律で厳密に規定されたものではありません。
そのため、「不動産取引における心理的瑕疵に関するガイドライン」をもとに、個別で判断する必要があります。
たとえば、自然死は原則として告知義務の対象外ですが、遺体の発見まで長期間空いた場合、事故物件と見なされる可能性があります。
しかし、告知義務はいつまでも続くわけではありません。
たとえば、自殺が発生した物件の場合、売買物件であれば6年程度を経過するまでが告知が必要とされています。
また、買主が転売する際も告知義務はなくなると考えられています。

心理的瑕疵の告知義務とは?

まとめ

心理的瑕疵とは、物件に死亡や事件などの不幸な事情を指し、このような物件は価値が下がったり売買が困難になったりします。
心理的瑕疵物件は告知義務の対象となりますが、法律で明確に定められているわけではありません。
心理的瑕疵物件と思われる不動産を所有している場合は、売却後にトラブルが起きないように、不動産会社に対して隠さず相談することが大切です。
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