不動産の売買契約にかかる手付金とは?種類や相場もご紹介!
不動産の売買契約では、手付金という金額を支払うことがあります。
手付金とは、売買契約の成立を確認するために、買主が売主に渡す金額のことです。
しかし、手付金には種類や相場があることをご存知でしょうか。
そこで今回は、不動産の売買契約における手付金の種類や相場について解説します。
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不動産の売買契約にかかる手付金とは?
手付金は、不動産の売買契約時に支払う現金で、通常は売買代金の5~10%程度です。
これは買主が売主に対して契約の意思を示すもので、契約が成立した場合は売買代金から差し引かれます。
しかし、買主都合で契約解除した場合は手付金は放棄され、逆に売主が解除した場合は手付金の2倍を買主に支払わなければなりません。
契約書には手付金の額や支払い時期、返還・放棄の条件などが明記されるべきであり、トラブル回避のためには専門家に相談することが重要です。
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不動産の売買契約にかかる手付金の種類とは?
解約手付は、売買契約後に買主が契約解除し、支払った手付金が全額返還されるもので、売主は損害賠償を請求できません。
一方、違約手付は買主が契約解除し、支払った手付金が全額放棄され、売主は損害賠償を請求できます。
証約手付は手付金の2倍を売主に支払うもので、売主はそれ以上の損害賠償を請求できません。
これらの手付金は契約書に明記され、物件購入時にはリスクを理解することが重要です。
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不動産の売買契約にかかる手付金の相場とは?
手付金の相場は、通常物件価格の1割(5~10%)ほどですが、法的な規定は存在しません。
しかし、売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法によって、手付金は売買代金の20%以内という制限がつきます。
手付金は売買契約成立の証として用いられ、買主の契約履行の意思表示となります。
ただし、契約解除時には手付金の返還や損害賠償の問題が生じる可能性があります。
そのため、契約時には手付金を第三者の預かり口座に保全する方法があり、これにより双方の権利を守ることが可能です。
手付金は物件購入において重要な要素であり、相場や支払い方法などを事前に確認することが重要です。
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まとめ
不動産の売買契約における手付金とは、売主と買主の間で契約の成立を確認するために支払われる金額のことです。
手付金には、証約手付金と解約手付、違約手付の三種類があります。
手付金の相場は、物件価格の5~10%程度とされていますが、法律で定められた決まりはありません。
手付金の支払いや返還に関しては、売買契約書に明記することが重要です。
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